個人情報保護法(公的機関) 統計作成等のために個人情報の第三者提供が可能(個人情報保護法改正案31条の2第5項等読み解き) ※自分用のメモ。ちゃんとした解説は別途作成予定。間違いがある可能性がありますので、必ず原典をご確認ください。※記載途中のため、断続的に追記・修正等を行う予定です。〇個人情報取扱事業者(=提供元)は、以下の場合に、個人情報を本人の同意を得ない... 2026.04.08 個人情報保護法(公的機関)個人情報保護法(民間)