統計作成等のために個人情報の第三者提供が可能(個人情報保護法改正案31条の2第5項等読み解き)

※自分用のメモ。ちゃんとした解説は別途作成予定。間違いがある可能性がありますので、必ず原典をご確認ください。

※記載途中のため、断続的に追記・修正等を行う予定です。

個人情報取扱事業者(=提供元)は、以下の場合に、個人情報を本人の同意を得ないで第三者(=提供先)に提供できる。

  • 当該第三者(=提供先が個人情報を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合で、かつ
  • 提供元及び提供先が、インターネット等(委員会規則で定める方法)により、社名、行おうとする統計作成等の内容等(委員会規則で定める事項)を公表していて、かつ
  • 提供先との間の書面か電磁的合意により、31条の2第5項本文に基づく提供である旨が明確に定められている

〇ただし、統計作成等の提供連鎖は不可

  • 31条の2第5項本文(対象が個人情報)又は31条の3第1項本文(対象が個人関連情報)を根拠に提供されたものは不可
  • 提供される情報の一部でも31条の2第5項本文(対象が個人情報)又は31条の3第1項本文(対象が個人関連情報)を根拠に提供された場合は、連鎖となり不可となる
  • 全部又は一部の加工情報でも、31条の2第5項本文(対象が個人情報)又は31条の3第1項本文(対象が個人関連情報)を根拠に提供された場合は、連鎖となり不可となる

〇ここで提供できる個人情報には、統計作成等用要配慮個人情報等を含む。

  • 「統計作成等用要配慮個人情報等」:31条の2第1項により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(第6項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるものを除く。(31条の2第4項)目的外取扱い禁止(31条の2第9項)

〇目的外取扱い禁止(31条の2第9項)

  • 例外)法令に基づく場合等(=法令に基づく場合 AND 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合。31条の2第4項)
  • 目的外取扱い禁止の対象情報たる「提供統計作成等用個人情報等」とは以下か(31条の2第6項)
    • 31条の2第5項本文の規定により提供を受けた個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報

〇第三者提供制限(31条の2第10項)

  • 追って追記予定

5項:個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一 当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
二 当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。

31条の2第5項中の括弧書きが多いので階層分けした↓

  • 個人情報取扱事業者は、第三者
    • (個人情報取扱事業者又は行政機関の長等
      • (第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)
      • (これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報
        • (以下「個人情報等」という。)
      • の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者
        • (以下「個人情報取扱事業者等」という。)
      • が講ずべきこととされている措置に相当する措置
        • (第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)
      • を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制
        • (第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)
      • を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)
    • である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)
  • が個人情報
    • (統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)
  • を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合
    • (当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)
  • であって、次の各号のいずれにも該当するときは、
  • 第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。
  • ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの
    • (その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)
  • である場合は、この限りでない。
    • 一 当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
    • 二 当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。

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