マイナンバーカードがAndroidだけでなくiPhoneにも搭載できるようになりましたが、法律ではどのように規定されているかの備忘メモ。
番号法
- 番号法2条の定義規定で、スマホ搭載されたマイナンバーカードのことを「カード代替電磁的記録」として定義。
- 番号法16条の事業者等の本人確認義務として、マイナンバーカードの提示以外に、スマホ搭載されたマイナンバーカードの情報を送信してもらって確認する方法を規定。
- 番号法18条の2では、マイナンバーカードをスマホ搭載する際の手続等について規定。
- 1項:署名用電子証明書付きのマイナンバーカードの交付を受けている人の申請で発行される
- 6項:マイナンバーカードをスマホ搭載した人を、「カード代替電磁的記録利用者」と定義。18条の3第1項の認定を受けたプログラムを使って、スマホ搭載したマイナンバーカード情報の送信を行わなければならない!
- 7項:スマホ搭載したマイナンバーカード情報の送信を受けた人(本人確認を行う事業者等)も、18条の4第1項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラムを用いないとだめ。
- 有効期間、失効等々についても規定
- 番号法18条の3では、スマホからマイナンバーカード情報の送信を行うためのプログラムに対する大臣認定基準を規定。認定基準は、失効関連とあとは主務省令落ち。
- 番号法18条の4では、スマホ搭載したマイナンバーカード情報の送信を受けた人(本人確認を行う事業者等)が行わないといけない確認をするためのプログラムについて。内閣総理大臣提供プログラムのほか、他が作ったプログラムの大臣認定もあり。
- 25.9時点でデジタル庁に照会したところ、マイナポータルでは不可で、マイナンバーカード対面確認アプリ(iOS版)のみとのこと。
→ということは、法18条の4第1項の内閣総理大臣の義務がまだ履行されていない状態?だって、書きぶり的に第1項は国がやること、第2項は民間事業者アプリの大臣認定でしょう?
→スマホMNCといえばアンドロイドが先行していたのには、逆に認定プログラムはiPhoneのみ???
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/
”※ iOS 18.5以上を搭載したiPhoneへのアプリダウンロードが必要。Android端末では現在利用できません。”
- 25.9時点でデジタル庁に照会したところ、マイナポータルでは不可で、マイナンバーカード対面確認アプリ(iOS版)のみとのこと。
マイナンバー法(番号法)
(定義)
第二条 8 この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
(本人確認の措置)
第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
二 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置(カード代替電磁的記録の発行等)
第十八条の二 個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
2 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。
3 前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。
4 前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。
6 カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
7 前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。
8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
一 第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。
二 カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。
三 機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。
四 カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。
五 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合
10 機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。
11 機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
12 機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。
13 機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
14 前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
第十八条の三 内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。
一 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。
二 当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。
三 カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。
四 その他主務省令で定める基準に適合するものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3 内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
第十八条の四 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。
一 当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
二 当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
三 その他主務省令で定める機能
2 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
番号法施行規則
番号法施行規則3条で、システムを通してマイナンバーの提供を受ける場合の措置を規定。
- 25.10時点でデジタル庁に照会したところ、スマホ搭載マイナンバーカードによりマイナンバーを収集する際には、番号法16条2号の規定に基づき本人確認を行うことになるので、番号法施行規則3条は満たさなくても良いというような回答があった。
- →イマイチ、法律論としてデジタル庁回答が理解できないので、法律論として、どう理解・構成すればいいのか、以下の通り、考えた。
- 本人からマイナンバー提供を受ける場合は、番号法16条の本人確認義務が発生。1号・2号を満たさない場合に、3号の施行令(及びそこから落ちている施行規則)を満たすことになる。もっとも、番号法施行規則3条は、番号法施行規則2条などのように、施行令の詳細を定めるものではなく、法律等の義務を具体的に実施するための手順を定めているように思われる。つまり、番号法16条3号を受けて番号法施行規則3条があるわけではない。①法律または②施行規則という二者択一的な選択ではなくて、①法律を守るための細則が②施行規則にあるとすると、①法律16条2号と共に②施行規則3条も満たすべきなのではないか。番号法16条2号を満たせば、番号法施行規則3条を満たさないでいいとはならないと思われる。
ただ、デジタル庁から、番号法16条2号でよくて施行規則3条は考えなくて良いといった確固たる回答が合ったのだから、当局的に、スマホ搭載マイナンバーカードの場合施行規則3条は考えないで良いという解釈が確立していると思われる。
でも、法文上は、番号法16条3号の施行規則ではないので、システムを通して受け取る場合には、番号法施行規則3条も適用になるように思われる。本来は、番号法施行規則3条側で、番号法16条2号に定める方法以外は、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならないという規定にするべきではないかと思うが、どうか。
- 1号の2:スマホ搭載マイナンバーカードの話ではなく、券面事項入力補助アプリケーションを利用してオンラインでマイナンバーを取得する際の話とのこと
- 以下の機能を有するプログラムで個人番号利用事務実施者が適当と認めるものを用いて署名券面情報※の送信を受ける方法が認められている。
- 電子利用者証明を行う機能
- 利用者証明用電子証明書を、当該提供を行う者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に送信する機能
- 署名券面情報を利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に送信する機能
- 署名券面情報の送信を暗号化して行う機能
- 以下の機能を有するプログラムで個人番号利用事務実施者が適当と認めるものを用いて署名券面情報※の送信を受ける方法が認められている。
- ※券面署名情報:機構により電子署名が行われた券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別及び個人番号に関する情報))のこと。
- =機構により電子署名が行われた券面事項入力補助情報(個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号)第4の1の(2)のエに規定する券面事項入力補助情報をいう。)に係る情報
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報〔平成二十七年十月一日総務省告示第三百五十号〕
番号法施行規則
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第三条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
- 一 機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第二号ハ及び第十条第二号において同じ。)が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣(第二十一条の二、第二十一条の四第二項及び第二十一条の五第二項において「主務大臣」という。)が定めるもの(次号において「署名券面情報」という。)の送信を受けること(次号に規定するものを除く。)並びに第二号ハに掲げる措置をとること(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。次号及び第二号ハにおいて「公的個人認証法」という。)第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第五項に規定する署名確認者(第二号ハにおいて「署名検証者等」という。)が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
- 一の二 次に掲げる機能を有するプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるものを用いて署名券面情報の送信を受けること。
- イ 当該提供を行う者が電子利用者証明(公的個人認証法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。)を行う機能
- ロ イの電子利用者証明に関して個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を当該提供を行う者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。)の使用に係る電子計算機に送信する機能
- ハ ロの個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを用いて当該提供を行う者の使用に係る電子計算機に入力される署名券面情報をロの利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に送信する機能
- ニ ハの署名券面情報の送信を暗号化して行う機能
- 二 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとること。
- イ 前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの措置
2条1項1号 法第十四条第二項の規定により機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
2号 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
3号 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
4号 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
5号 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び個人識別事項を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合(以下「本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合」という。)には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。
- ※二 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとることの続き
- ロ 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)の送信を受けること。
- ハ 署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この号及び第十条第二号において同じ。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(署名検証者等が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
- ニ ハに掲げるもののほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。
犯収法施行規則
犯収法上の本人確認方法として、「カード代替電磁的記録」が認められている。
犯収法施行規則
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか犯収法施行規則
(略)
ル 当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
携帯電話不正利用防止法施行規則
総務省「カード代替電磁的記録を用いた本人確認方法の新設について」https://www.soumu.go.jp/main_content/001009540.pdf
法3条1号
(契約締結時の本人確認義務等)
第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一 自然人 氏名、住居及び生年月日施行規則3条1号リ
(本人確認の方法)
第三条 法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれかリ 当該自然人からカード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該自然人の氏名、住所、生年月日及び写真に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
