個人情報保護法ガイドライン等要修正箇所

誤記等を見つけたら、ガイドライン改訂タイミングで改訂できた方が良いと思うので、備忘用にこのブログに書き溜めておく趣旨です。けして「やーい、誤記だぞ」というようないじわる目的ではございませんので、その点何卒ご理解いただけますと幸いです。

誤記等のため修正が必要な箇所

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (行政機関等編)

7‐1‐3 開示請求の手続

  1. (1)開示請求書開示請求は、開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするため、書面を提出して行わなければならない(法第77条第1項)。なお、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、オンラインで行うことも可能とされている。開示請求者は、次の事項を開示請求書に記載しなければならい(法第77条第1項)。
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